若星Z☆つれづれ日記

若星Z☆=わげすたーづ、と読みます。 みちのく杜の都・仙台を拠点に活動しています。一緒にうたってみませんか?メンバー常に募集中。【連絡方法】 下記のメールアドレスまでご一報ください。 練習場所等のご連絡をさせていただきます。 演奏等のご用命もこちらへどうぞ。 アドレス wage-starz@hotmail.co.jp

判決予想

音楽教室の音楽利用料訴訟、2月28日の明日、判決が出る予定です。

東京地裁で。

 

動向を見守ることにしましょう。

 

音楽教室 対 JASRAC

 

各方面の意見

音楽作成者等A「いい音楽を創り続けるために、権利を守って欲しい」

→利用料支払われるべき。

音楽作成者等B「音楽を広めていくために、より自由に使ってもらいたい」

→利用料支払われなくてよい。

利用者「より自由に使いたい」

音楽教室「幅広く、流行りの歌なんかも、教える材料としたい」

・・・

あなたは、どの考えをとるでしょうか?

利用者の利用権と、作成者の保護。どちらが大事か?

 

解釈

著作権法22条は
「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」

 

音楽教室が広く生徒を募集することが、「公に」にあたるのかどうかが、論点の一つになっているようだ。

 

私は、募集にとどまる限りは、公に上演することにはあたらないと解します。

よって、明日の判決は音楽教室側の主張が勝つと予想している。

 

このように、あらゆる制度には、いろんな人の気持ちが乗っている。

法律学政治学の面白さがこの辺にある。

 

やす