音楽教室の音楽利用料訴訟、2月28日の明日、判決が出る予定です。
東京地裁で。
動向を見守ることにしましょう。
各方面の意見
音楽作成者等A「いい音楽を創り続けるために、権利を守って欲しい」
→利用料支払われるべき。
音楽作成者等B「音楽を広めていくために、より自由に使ってもらいたい」
→利用料支払われなくてよい。
利用者「より自由に使いたい」
音楽教室「幅広く、流行りの歌なんかも、教える材料としたい」
・・・
あなたは、どの考えをとるでしょうか?
利用者の利用権と、作成者の保護。どちらが大事か?
解釈
著作権法22条は
「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」
音楽教室が広く生徒を募集することが、「公に」にあたるのかどうかが、論点の一つになっているようだ。
私は、募集にとどまる限りは、公に上演することにはあたらないと解します。
よって、明日の判決は音楽教室側の主張が勝つと予想している。
このように、あらゆる制度には、いろんな人の気持ちが乗っている。
やす